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選定療養について


2024年10月1日より、保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令に基づき、先発医薬品(長期収載品)を患者様が希望した場合に、一部負担金を患者様ご自身が自己負担する仕組み(選定療養)が開始されます。
※場合によっては引き続き保険給付対象となることもあります。

これらは医療費の負担額に関係なく発生するため、これまで窓口でのお支払いがなかった患者様についても自己負担が発生することがあります。詳しくは下記サイトをご確認ください。

厚生労働省 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について